売却査定で「再建築不可」と言われると、すぐに売り方を決めたくなるかもしれません。ただし、道路の種類や接し方、例外許可の可能性などで扱いは変わります。まず、そう言われた根拠を確かめる必要があります。
地域情報メディア『しながわクリップ』のエリア担当ライター、ナオスケです。品川区では指定道路図を公開しています。ただし、地図だけで接道の長さや建築可否まで確定できるわけではない点に注意が必要です。
この記事では、品川区で道路情報を調べ、必要に応じて建築課へ確認し、そのうえで仲介や直接買取を検討する流れを整理します。建築可否と売却先選びを分け、解体や契約を急がない進め方を見ていきます。

建て替え可否と売却方法は分けて考えたいですね
「再建築不可」と言われたら根拠から確かめる


建築物の敷地は、原則として建築基準法上の道路へ2メートル以上接することが求められます。ただし、幅員4メートル未満でも道路として扱われる場合や、接道義務の例外許可が関係する場合があり、現況だけでは決められません。
そのため、査定時の説明だけで行政上の建築可否まで確定したと受け取らない方が無理がありません。誰が、どの資料をもとに、どの条件を理由として説明したのかを確かめます。指定道路図だけで再建築不可を決めないことも大切です。
品川区の指定道路図では道路種別を確認できる


品川区は「しながわMAP」で指定道路図を公開し、建築基準法上の道路種別を色分けして確認できるようにしています。住所から前面の道を探せるため、売却を考え始めた段階で道路の扱いを調べる入口として使えます。
一方、指定道路図は、敷地が道路へ2メートル以上接しているか、土地の所有権がどうなっているか、不動産取引の証明になるかまで判断する資料ではありません。画面上の表示と個別物件の建築可否は分けて考えます。
地図で見ておきたい情報は、次のように分けると確認しやすくなります。
- 道路種別
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前面の道が建築基準法上でどのように表示されているかを確認します。
- 接道の長さ
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指定道路図だけでは確定できないため、現況や資料を含めて別に確認します。
- 私道の権利関係
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道路種別とは別に、所有関係や通行・掘削に関する状況も売却時の確認対象になります。
画面上で道路の色が確認できても、その情報だけで売却条件まで決まるわけではありません。特に私道や境界が関わる物件では、道路種別とは別に権利関係の確認が必要になることがあります。手元の資料と現地の状況を合わせて見ます。
建築課では道路の扱いと例外許可の可能性を確認する
品川区は、指定道路図で確認しても不明点がある場合、建築課窓口での確認を案内しています。道路種別の照会は情報の行き違いを防ぐため電話回答をしていません。所在地と手元の資料を整理し、窓口で確認できるよう準備します。
また、品川区の建築審査会案内では、建築基準法第43条第2項による接道義務の例外許可が示されています。対象になるかは敷地や周囲の条件で変わります。接道が2メートル未満という情報だけで、建築できないと決めつけないようにします。
確認する順番を決めておくと、売却査定でも情報を伝えやすくなります。
所在地をもとに、前面の道がどの道路種別として表示されているかを確認します。
登記事項や測量図など、接道や権利関係を確認するための資料を手元に集めます。
道路の扱いや接道条件、例外許可が関係する可能性など、個別の建築可否につながる点を確認します。
売却を検討する不動産会社には、行政で確認できた内容と、まだ未確認の内容を分けて伝えると行き違いを減らせます。査定会社が示す価格や買取条件と、行政上の建築可否確認は別の工程として扱うと整理しやすくなります。
細街路や木密地域では道路幅だけで決めない
品川区には幅員4メートル未満の細街路があり、区は拡幅整備事業を進めています。また、老朽建築物や狭い道路が課題となる地区では、密集住宅市街地整備促進事業も実施されており、道路条件は地域ごとに確認が必要です。
ただし、木密地域にあることや前面道路が狭いことだけで、その物件が再建築不可と決まるわけではありません。幅員4メートル未満でも42条2項道路として扱われる場合があります。所在地ごとの道路種別と必要な後退を確認します。
解体は建築可否と売却条件を確かめてから考える


古い建物なら更地にした方が売りやすそうに見えることがあります。しかし、建て替え条件が不明なまま解体すると元の状態へ戻せません。売却先によっては建物が残った状態で査定する場合もあるため、工事前に条件を比べます。
解体前に建築可否と売却条件を確認すると、不要な工事を避けやすくなります。解体の要否だけでなく、境界、残置物、測量、私道関係の資料など、売却先が何を確認したいのかも聞いておくと、費用をかける順番を決めやすくなります。
動く前に見ておきたい内容は、次の3つです。
- 再建築不可とされた根拠が確認できているか
- 解体前の状態で査定できる売却先があるか
- 私道や境界など未確認の事項が残っていないか
現況のまま査定できるかを先に聞けば、解体費用をかける前に売却条件を比較できます。解体が必要かどうかは、行政上の建築条件と、実際の売買条件の両方を見て決める方が無理がありません。更地化を前提に急いで進めないようにします。
仲介と直接買取では売却の進め方が異なる
仲介は不動産会社を通じて買主を探す方法です。再建築可否や道路条件は、購入希望者の利用計画や資金調達にも関わります。確認できた事実と未確認の事項を分け、道路や権利関係の資料を提示できる状態にしておく必要があります。
直接買取は不動産会社などが買主になる方法です。一般の買主を探す仲介とは検討の仕方が異なるため、再建築不可物件や接道不良物件を買取対象としている会社へ査定を依頼し、仲介条件と並べて比較する方法もあります。
どちらを選ぶ場合も、建築可否の確認を査定会社へ丸投げするのではなく、行政で確認した内容と査定条件を分けて考えます。提示額だけでなく、売却までの手続き、費用負担、物件の引き渡し条件まで並べて見ると比較しやすくなります。
ラクウルは再建築不可物件を買取対象に掲げている
ラクウルの公式サイトでは、日本全国の訳あり不動産を扱うと案内し、買取対象として「再建築不可物件」を明示しています。問い合わせ後は現地調査・査定を行い、提示された査定額と諸条件に納得した場合に契約へ進む流れです。
一方で、その物件が行政上本当に再建築不可か、例外許可の対象になるか、私道の権利関係がどうなっているかまでは、公式サイトの一般的な案内だけでは分かりません。個別査定と行政上の建築可否確認は切り分けて進めます。
査定時は道路・私道・建物の情報をまとめて伝える
査定では所在地や面積だけでなく、前面道路の種別、接道状況、私道持分、境界資料、建物の登記状況などが検討材料になります。資料がなく分からない項目は推測で埋めず、現時点では未確認であることを伝えた方が行き違いを減らせます。
相続物件では、名義の状況や共有者の有無も売却手続きに関係します。道路や権利関係の資料が手元にない場合は、何が不足しているかを査定先へ伝えます。そのうえで、追加で必要になる資料や調査を確認しておくと動きやすくなります。
査定を依頼した後も、その金額がどの前提で出ているかを確かめます。再建築不可を前提にした査定なのか、道路や権利関係の追加調査後に条件が変わる可能性があるのかを聞いておくと、複数の売却条件を比較しやすくなります。
契約前は価格以外の条件も書面で確かめる
買取価格だけでなく、測量や残置物撤去の費用負担、引き渡し時期、境界の扱い、契約不適合責任の取り決めなども売主側の負担に関係します。誰が何を負担する契約なのかを、口頭説明だけで決めず書面で確認します。
また、査定時に伝えた道路や権利情報が契約条件へどう反映されているかも見ておきたいところです。説明と契約書の内容に違いがないかを読み、分からない条項がある場合は、不動産や法律の専門家へ確認してから進める方法があります。
道路確認から売却先選びまで順番を崩さず進める
品川区で建て替えできないと言われた物件は、まず指定道路図で道路種別を見て、不明点を建築課で確認します。その結果と手元の資料をそろえてから、仲介と直接買取の条件を比較する流れなら、建築可否と売却の話が混ざりにくくなります。
「再建築不可だから売れない」「接道が2メートル未満だから例外なく建築できない」と自己判断せず、確認できた事実を一つずつ分けます。解体や売買契約は、その後に必要性と条件を比べてから進める方が、余計な手戻りを避けやすくなります。













