品川区の越境した木の枝を剪定するとき|民法改正後のルールと相談先

庭木の枝が境界を越えると、単に「どこまで剪定するか」だけでは決められません。自宅の木が隣地や道路へ伸びた場合と、隣地の木が自宅側へ入ってきた場合では、確認する順番が変わります。

地域情報メディア『しながわクリップ』のエリア担当ライター、ナオスケです。品川区は2023年4月施行の民法改正後の越境枝ルールを案内しているため、法律上の扱いと実際の剪定作業を分けて考えます。

この記事では、隣の木の枝が入ってきた場合の基本、自宅の枝が道路へ出た場合の管理、剪定業者へ相談する前に伝えておきたい内容まで順に扱います。

枝の場所と木の所有者で、進め方が変わります

目次

まず自宅の木か隣地の木かを分けて考える

自宅の庭木が隣家側へ伸びているなら、自分が管理する木の剪定として、枝の高さや太さ、隣地へどの程度出ているかを見ます。一方、隣地の木が自宅へ入っている場合は、木の所有者との関係や民法上の扱いが先に関わります。

同じ「越境枝」でも、誰の木を切るのかで意味が違います。境界そのものがはっきりしない場合は、枝の処理だけを急がず、所有関係や境界を確認できる状態にしてから進める方が無理がありません。

自宅の木が越境している

自宅側の管理として、隣地や道路への張り出しと作業の安全性を確認します。

隣地の木が入っている

所有者へ切除を求める原則と、例外的に自分で切れる条件を分けて確認します。

まず木の持ち主と枝が越えている場所を分けるだけでも、区の案内を読むべき場面なのか、剪定作業の相談へ進める場面なのかが見えやすくなります。

2023年の民法改正後も所有者への切除依頼が原則

品川区の案内では、2023年4月1日の民法改正後も、越境された土地の所有者は、竹木の所有者に枝を切り取らせる必要があるという原則が維持されています。枝が境界を越えたという事実だけで、自由に切れるわけではありません。

隣の木の枝が自宅敷地へ伸びているなら、まず所有者へ切除を求める場面が基本です。連絡できる相手がいるのに、改正されたからといってすぐ自分で切る前提にすると、近隣関係の問題まで大きくなりかねません。伝え方も落ち着いて進めたいところです。

自分で枝を切れる例外には条件がある

品川区は、例外として三つの場面を案内しています。切除を催告しても相当期間内に対応されない場合、所有者や所在を知ることができない場合、急迫の事情がある場合です。いずれかに当たるかを個別に確かめる必要があります。

ただし、どの条件に当てはまるかは個別事情で変わります。品川区のFAQでは「相当の期間」は事案によるとしたうえで、基本的には2週間程度としていますが、固定の期限として扱わない方がよいでしょう。

越境しているだけで無条件に切れるわけではありません。適切な手順に迷う場合、品川区も弁護士や司法書士などの専門家への相談を勧めています。

「切ってよいか」と「安全にどう切るか」は別に考える

法律上、自分で枝を切れる条件に当たるかという問題と、高い枝をどう安全に剪定するかという作業上の問題は別です。条件が不明なまま業者へ「隣の木を切ってほしい」と頼んでも、作業できるとは限りません。依頼前の切り分けが必要です。

逆に、所有関係や作業してよい範囲が確認できているなら、次は高さ、太さ、隣地への張り出し、道路や建物との位置関係を見て、必要な作業を相談できます。順番を分けると話が通りやすくなります。

STEP
木の所有者と境界を確認する

自宅の木か隣地の木か、枝がどこを越えているかを確かめます。

STEP
切取りの条件を確認する

隣地の木なら、民法上の原則と例外条件を個別事情に照らして確認します。

STEP
剪定作業の方法を相談する

作業可能な状態なら、高さや周囲の状況を伝えて現地作業を相談します。

この3段階を混ぜないことが大事です。となりの芝生では庭木の剪定と伐採を扱い、東京都を下見エリアとして案内していますが、隣地関係や危険度など現場状況によって作業を断る場合があるとしています。

品川区で民間の庭仕事サービスを検討する方へ

草刈り・剪定・伐採の見積もり条件を確認する

となりの芝生では、草刈り・剪定・伐採などの庭仕事を相談できます。東京都は下見エリアとして案内されています。

  • 下見エリア内は見積もり無料
  • 草刈り・剪定・伐採に対応
  • 作業で出た草や木の処分も依頼可能

高木の伐採や広い範囲の草刈りなど、希望する作業内容を伝えて相談できます

立ち会いなしの作業や、作業前後の写真送付も案内されています

料金は作業内容や現場条件によって変わります。危険度や隣地との関係などにより対応できない場合があります。

所有関係や境界に争いがある場合は、剪定サービスへ依頼する前に、適切な相談先で作業してよい範囲を確認する必要があります。剪定業者を法律相談先の代わりにしないようにしましょう。

自宅の庭木が道路へはみ出したら所有者側の管理を確認

品川区は、庭の樹木が道路にはみ出すと歩行者や自動車の通行の妨げになると案内し、通行に支障がないよう庭木や生け垣の定期的な剪定を求めています。自宅の木なら、道路へ出ている枝も管理の対象として見ておきます。

区では高枝切りはさみ、刈り込みはさみ、三脚、剪定のこぎりの貸し出しも案内しています。ただし、道路に出る高所作業まで自分で行う前提ではありません。高さや交通との近さから安全に作業できない場合は、無理をしない方がよいでしょう。

区道の街路樹は自宅の庭木とは連絡先が違う

道路沿いにある木でも、すべてが民有地の庭木ではありません。品川区内の区道で剪定が必要な街路樹については、道路課道路維持担当への連絡が案内されています。自宅の木なのか区が管理する街路樹なのかを混同しないことが大切です。

また、都道は東京都建設局第二建設事務所、国道は国土交通省東京国道事務所品川出張所が問い合わせ先として区のページに示されています。道路側の木で管理主体が分からないときは、道路の種類も見ておくと動きやすいですよ。

高い枝や隣地に近い作業は事前情報を業者へ伝える

剪定を依頼するときは、木の高さだけでなく、枝が隣地へ出ているか、道路や建物に近いか、作業場所へ入れるかといった周囲の条件も伝えます。写真だけでは分からない条件があるため、現地確認の要否も聞いておくと進めやすくなります。

となりの芝生は現地を見て見積もりを出す案内があり、剪定のほか伐採にも対応しています。一方で、危険度や隣地関係などにより断る場合があるため、越境や隣地との関係は依頼前に伝えるのがよいでしょう。作業範囲も合わせて伝えます。

枝を整える剪定と木をなくす伐採は目的が違う

越境している枝だけを整え、木を残したいなら剪定が中心になります。木そのものを根元近くからなくしたい場合は伐採の検討になりますが、越境枝があるからという理由だけで、木全体を切る必要があるとは限りません。

とくに隣地の木では、自分の判断で伐採へ進めないことが前提です。自宅の木でも、樹形を残したいのか、今後の管理負担を減らしたいのかで作業内容が変わるため、見積もり時に希望を具体的に伝えます。

現地見積もりの前に枝の位置と作業条件をそろえる

業者へ相談する段階では、木の種類が分からなくても、だいたいの高さ、枝が出ている方向、道路や隣家との距離、作業場所への出入りを伝えられると話が進みやすくなります。見積もりに何が含まれるかも合わせて確認します。

依頼前に見ておきたい内容を短くそろえておくと、剪定と伐採のどちらが必要か、現地下見が必要かを相談しやすくなります。

  • 木のおおよその高さと本数
  • 枝が越えている方向と範囲
  • 道路や隣家との位置関係
  • 剪定後の枝葉処分を含むか
  • 現地下見と見積もりの条件

となりの芝生は、詳しい見積もりは現地を見てから出すと案内しています。越境した枝では、木の大きさだけでなく、隣地や道路との位置関係も作業条件になります。見積もりでは作業範囲と枝葉処分の扱いまで確認しておくと安心です。

境界や所有関係に争いがあるときは作業を急がない

「どちらの土地の木か分からない」「境界位置について認識が違う」といった状態では、枝の剪定だけを先に進めると別の問題につながることがあります。境界が不明なまま伐採まで進めず、必要な確認を終えてから作業範囲を決めます。

品川区は、越境枝の切取りについて民事の相隣関係の問題として、当事者同士の話し合いや法律に基づく解決を案内しています。区が隣地所有者に代わって越境枝を切る制度ではない点も分けて考えましょう。

最後は所有者・道路・作業安全の3点をそろえて進める

品川区で越境した木の枝に困ったら、まず自宅の木か隣地の木かを分け、隣地の木なら民法上の原則と例外条件を確認します。自宅の木が道路へ出ている場合は、通行への支障と安全な剪定方法を見ておきます。管理主体も確認します。

法律上の扱いが曖昧なまま作業へ進まず、作業してよい範囲が確認できたら、高さや隣地・道路との位置関係を剪定業者へ伝える。この順番なら、近隣への配慮と作業の安全を分けずに進めやすくなります。

情報は更新時点のものです。最新情報は公式サイトもあわせてご確認ください。

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この記事を書いた人

「しながわクリップ」ナオスケ

品川区在住のナオスケです。地域情報メディア『しながわクリップ』で、暮らしに役立つ地元情報をわかりやすく発信しています。

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